大判例

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山形地方裁判所 昭和38年(ワ)145号 判決

以下は、判例タイムズに掲載された記事をそのまま収録しています。オリジナルの判決文ではありません。

〔判決要旨〕中小企業等協同組合法第六条第一項に於て、同法に基づいて設立された企業組合に対し、その名称中に「企業組合」なる文字の使用を強制しているのは、契約当事者間に於ける意思表示の具体的表現方法やその意思解釈によつて紛争を解決し得る個々の取引に迄「企業組合」なる文字の使用を強制したものではないと考えるのを相当とする。

〔判決理由〕原告は先ず、本件取引が協同組合法第六条第一項の規定に違反すると主張するが、同法同条の第一、二、三項の各規定及び同法第一章、第二章の各条文を仔細に検討すると、同法がその第六条第一項に於て、協同組合法に基づいて設立された企業組合に対し、その名称中に「企業組合」なる文字の使用を強制しているのは、協同組合法に基づいて設立された事業体の名称を定めるに当り、その名称中に「企業組合」なる文字を用いれば、当該事業体の名称を見るだけでその事業内容の大綱を知ることが出来、併せて当該事業体の法的性格を単的に認識し得る便宜があることと、その反面、不正競争の目的を以つて同一又は類似の名称を使用する者にその使用を禁止し、当該組合の名称を保護せんとする趣旨に出たものと解され、契約当事者間に於ける意思表示の具体的表現方法やその意思解釈によつて紛争を解決し得る個々の取引に迄「企業組合」なる文字の使用を強制したものではないと考えるのを相当とするから、協同組合法第六条第一項違反を前提とする原告の主張が直接に同法第三十八条の二に関連するものとは認め難く、従つて、右主張は証拠に基づいて判断する迄もなく失当として排斥を免かれない。(石垣光雄)

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